ケイセイ医科工業株式会社 特定保守管理医療器機に対する取り組み

保守点検

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医療機器の保守点検

医療機器の保守点検は、医療法に定められています。
医療機器の保守点検は医療機関の責務であり、自ら適切に実施しなければならないと定められています。
(医政発第1222001号「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
厚生労働省医政局長通知 平成17年12月22日)
保守点検が必要な医療機器は、厚生労働省で定められた「特定保守管理医療機器」です。
特定保守管理医療機器は、医療機器のうち保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることから、その適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるもの、とされており、多数の医療機器が特定保守管理医療機器に指定されています。
つまり特定保守管理医療機器は、所有者である医療機関が、適切に保守点検をしなくてはいけないのです。
しかし保守点検には特殊な知識と技能が必要になり、医療機関だけでの対応が困難なケースもあるため、保守点検の業務委託が認められております。
当社はエアーフローティングシステムに関する保守点検の委託をお受けするサービス体制を整えております。
患者様の命に係わる医療機器を、安全かつ正常に機能させるため、当社は2つのプランをご用意致しております。
ご関心のある場合には、当社のサービスセンターまでお問い合わせ下さい。
担当が詳細のご説明にお伺いさせて頂きます。
北海道 札幌サービスセンター 011-374-8901
東北 仙台サービスセンター 022-724-7647
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